ホームページ作成料等の名目で多額の金銭を支払わせる在宅ワーク事業者2社に関する注意喚起が消費者庁から出されました
平成28年11月以降、在宅ワークの提供をうたう事業者に関する相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。
消費者庁などの調査によれば、「株式会社Social Net(ソーシャルネット)」または「株式会社Smart Plan(スマートプラン)」との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実のことを告げること)を確認したとのことです。
具体的な事例の概要は以下の①~④のとおりです。
①ウェブサイトで勧誘する
②研修を通じ、消費者を稼げる気にさせる
③契約時になって突然、ホームページの作成費用として高額な初期費用を請求する
④ホームページの改良の名目で、高額な追加費用を請求する
事例の詳細及びアドバイス等は、以下の消費者庁公表資料を御確認ください。
消費者庁公表資料(634.1KB)
【相談窓口のご案内】
◆消費者ホットライン(最寄りの消費生活センター等をご案内します。)
電話番号 188(いやや!)
◆警察相談専用電話
電話番号 #9110
※いずれも局番なし
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:消費生活センター
- 担当:
- TEL/FAX:
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